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定額減税の対応について

給与所得者に対する定額減税事務には、月額減税と年調減税があります。

今回は月額減税についてご案内いたします。

①対象従業員は、基準日6月1日に在籍する者のみです。

②基準日以降支給する給与、賞与から減税額に達するまで控除します。

③減税額は、本人3万円+同一生計配偶者・扶養親族1名あたり3万円です。

 *基準日以降最初に給与を支給する日までに提出した扶養控除等申告書に基づいて判定する。

④給与明細書に定額減税額を記載する。


住民税については、市町村より特別徴税額の決定通知が届いている頃と思います。

①6月支給給与の徴収税額は、0円です。

②7月より来年5月までの11カ月で割った金額を徴収します。

③減税額は、本人1万円+同一生計配偶者・扶養親族1名あたり1万円で計算されています。


なお、所得税も住民税も定額減税しきれない場合は、その金額が給付されます。

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夏季休暇のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、神田事務所、川越事務所ともに下記期間を夏季休暇とさせていただきます。 8月13日(火)~8月16日(金) 何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

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